遺産分割の方法

遺言によって、相続人毎に取得する財産と取得割合が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言によって分割方法が指定されていない場合は、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議することになります。

その際、財産毎に相続人に分割できれば良いのですが、必ずしもそうならない場合もあります。

遺産分割の3つの方法

1.現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法で、遺産分割においては最もポピュラーな分割方法です。
例えば、

  • 親の住んでいた土地・建物は、長男が相続する
  • 親が所有していた土地・建物は次男が相続する
  • 親が○○銀行に保有していた預金は、長女が相続する

といったように、各財産ごとに相続人に分ける方法です。

2.代償分割

遺産分割が、現物分割のようにきれいに分割できれば良いのですが、相続財産の種類が少なかったり、土地・建物のように分割できなかったりする場合に、円満に分割することは難しいものです。
そこで、相続人の一人が特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与えて調整を図る方法を「代償分割」と言います。

例えば、「長男は、親の自宅と土地を相続する代わりに、長女と次男に現金を500万円ずつ支払う」といったものです。

3.換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物分割や代償分割では、各相続人の相続分通りに分けることが難しい場合や、不動産が不要な場合などにこの方法をとります。
ただし、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡に伴う所得税などを考慮する必要があります。

遺産分割は相続において最ももめやすく、デリケートな問題です。
宮城・山形相続サポートセンターでは、相続の初回面談を30分無料で行っております。お電話でご予約ください。

 

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