期限のある手続き

相続手続の中には、期限までに手続をしなければならないものもあります。
主だったものを確認しておきましょう。

手続の内容

3ヶ月以内にやらなければならないこと

●相続放棄
相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多かった場合、また、親の離婚などにより生前縁遠かったため一切かかわりたくない場合などに、選択されることが多いようです。

4ヶ月以内にやらなければならないこと

●所得税の準確定申告書の提出
不動産所得や事業所得があるなど所得税の確定申告が必要な方は、通常、翌年3月15日までに前年分の所得について確定申告を行います。死亡の場合、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、その年の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
提出先は被相続人の住所地の所轄税務署。申告義務者は相続人全員であり、相続人が複数いれば全員で記名・押印の上、提出します。
当センターでもお手伝いしておりますので、ご相談ください。

10ヶ月以内にやらなければならないこと

●相続税申告書の提出
イメージ被相続人の遺産について相続税の申告が必要な場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。
納税額は取得した財産に応じて確定するため、「10ヶ月以内に申告する」ということは、それまでに遺産分割協議が済んでいることが望ましいといえます。未分割の財産があれば、法定相続分に応じて取得したものとして納税額が按分計算されてしまいます。
この10ヶ月という期間、時間があるようですが、実際はあっという間。円満な協議のため、また、節税に配慮した遺産分割のため、そして納税資金の準備のため、早め早めの対応が肝心です。


手順としては、相続人や相続財産を確認し、死亡前3年以内の贈与、みなし相続財産、名義借用財産などもあわせた、税法の規定による相続税の課税価格がいくらなのかを算定することから始まります。
ぜひ、当センターの「相続税簡易診断」のご利用、お待ちしております。


●相続税の納付
相続税の納付期限も、10ヶ月以内です。税務署、金融機関や郵便局の窓口で納めます。
期日内に現金で、が原則であり、それまでに納税資金の準備が必要。
もし、どうしても、納付期限に間に合わない場合や、金銭以外での納税を希望する場合には、延納や物納といった方法もありますが、要件を満たした上で、申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し、許可を受けなければなりませんので、適用に向けたハードルは高いといえます。

1年以内にやらなければならないこと

●遺留分の減殺請求
遺留分とは、相続人に最低限保障されている相続分のことです。遺言等により遺留分が侵害されている相続人は、その相手に対し、侵害された遺留分を確保するために請求することができます。これが、「遺留分減殺(げんさい)請求」。自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求します。
争続対策のために遺言書を作成するなら、せっかく遺言書を作成したのにかえって争いの元になってしまった、ということのないよう、「遺留分」にも配慮したいものです。

3年10ヶ月以内にやらなければいけないこと

●相続税の特例適用のための分割期限
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価減」は、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割されている財産についての特例です。
ただし、分割されていない財産についても、申告期限から3年以内に分割されれば、特例を適用して修正申告し、いったん納税した税金を還付してもらうことも可能。それには、当初申告期限まで「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。
やむを得ない事情により、申告期限から3年をを超えてさらに協議が続くなら、一定の手続きにより税務署長の承認を受けて延長することも検討しましょう。

以上、期限の決まっている相続手続をご紹介しました。
相続税の申告は、相続に関する知見の豊富な宮城・山形相続サポートセンターにお任せください。

初回面談は30分無料です。

 

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