相続財産の確定

相続人が確認できたら、次に行うことは相続財産の確定です。
相続財産は、プラスの財産、マイナスの財産、みなし相続財産などがあります。

もれなく洗い出し、財産目録にまとめるところから始めましょう。

財産目録とは

財産目録とは、相続開始時点に被相続人が所有する財産を記載した一覧表です。例えば、預貯金、株式や債券などの有価証券、土地や建物などの不動産、自動車や絵画・宝飾品などの動産類について、これらの財産の内容を記載します。
遺言書に財産と分割方法が書かれていた場合でも、全ての財産が網羅されているとは限りません。調査の上、財産目録を作成します。

代表的な相続財産の調べ方

代表的な相続財産を例に、その調べ方を解説します。

預貯金調査方法

預貯金の調査は、被相続人が取引きしていた金融機関を調べることから始めます。
自宅に預金通帳が保管してある金融機関はもちろん、利用していた可能性のある金融機関にも念のため口座の有無を確認しましょう。
預貯金については、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。

有価証券の調査方法

株式や債券などの有価証券を所有していた、あるいは取引をしていた場合には、生前取引のあった金融機関や証券会社などに確認をして、「残高証明書」を発行してもらいましょう。

不動産の調査方法

イメージ被相続人が土地や建物などの不動産を所有していたなら、「固定資産税等の納税通知書」を確認します。
固定資産税等の納税通知書の課税明細に、所有物件が記載されています。
不動産の洗い出しができましたら、共有不動産の集計もれを防ぐためにも、所在地の市町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得しましょう。

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借金の調査方法

相続財産のなかには、マイナスの財産の代表格である「借金」が含まれている場合があります。
可能性がある場合は、契約書や利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジットカードを所持している場合は、クレジットカード会社や個人情報信用機関に情報開示を求めることも可能です。
もし、財産調査の結果、マイナスの財産が明らかに多かった場合は「相続放棄」も検討しますので、早めに調査したいものです。

みなし相続財産とは

「みなし相続財産」とは、相続税法上の特有のよび方で、民法上の相続財産ではないが、相続税法上は相続により取得したとみなされるもの、のことをいいます。
みなし相続財産は、相続により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。所得税の課税対象とはなりません。
税法上、みなし相続財産とされるのには、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社や勤務先から支払われる死亡保険金や退職金、功労金は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。(一定の非課税枠があります)
死亡保険金については、保険料支払者が誰であったかによって相続税の対象となったり、所得税の対象となったり、あるいは贈与税の対象となったりしますので、専門家に相談ください。

2.生命保険契約

被保険者が被相続人ではないため、死亡保険金が支払われなく、契約者も被相続人ではないため、一見相続とは無関係な保険契約のようでも、相続財産とみなされる場合があります。
保険料支払者が被相続人であれば、この生命保険契約は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象。銀行に預金しているのではなく、保険会社に預金している、といったイメージですね。

3.定期金

まだ年金をもらい始める前の個人年金保険は、契約者が被相続人でない場合、一見相続とは無関係と思いがちです。
掛金支払者が被相続人であれば、この定期金給付契約は「みなし相続財産」であり、相続税の課税対象です。

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