配偶者居住権
以前にもご紹介しましたが、「配偶者居住権」が2020年4⽉1⽇からスタートします。配偶者居住権とは、残された配偶者が⽣活資⾦を確保しつつ、住み慣れた家に住み続けられるようにするための制度です。
税理士 菊地克子
現⾏制度の問題点
⽼夫婦2⼈、独⽴した⼦ども1⼈の家族がいるとします。現⾏制度では、評価額2000万円の家、
預貯⾦3000万円を残して夫が死亡した場合、計5000万円の遺産の2分の1(2500万円)を妻と⼦
が分け合うことになります。
妻が今の家に住み続けるとすれば、家の評価額2000万円は“相続”することになり、預貯⾦は500
万円しか受け取れません。これでは家には住み続けられても⽣活資⾦としては不安が残りますよね。
「居住権」と「所有権」
こうした事態を避けるために配偶者居住権が創設されました。先の例ですと、評価額2000万円の家の「居住権」を妻が、「所有権」を⼦が取得するという考え⽅です。妻が⾼齢であるほど評価額は低くなる仕組みで、その分、妻の取り分は⼤きくなります。
妻の死亡時には居住権は消滅します。つまり所有権のみを取得した⼦は、⺟親の死亡時に居住権部分の価値を無償で取得することになります。
遺⾔書が⼤切です
残された妻に居住権を確実に相続させるためには、遺⾔書を残す⽅法が有効です。遺⾔書がない場合、他の相続⼈から合意を得られなければ居住権を取得することはできません。