税金のABC ⽣命保険と税金

今回は⽣命保険にかかわる税⾦のお話です。

税理士 菊地克子

税⾦に3種類

⽣命保険の契約においては3⼈の登場⼈物が現れます。つまり、保険の対象となる「被保険者」、保険料を負担する「契約者」、保険⾦を受け取る「受取⼈」です。
満期や被保険者の死亡により受取⼈が保険⾦を受け取った時に課税が発⽣ するわけですが、契約形態によって課せられる税⾦は「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類に分かれます。

契約者と受取⼈は誰?

イメージ3種類に分かれるポイントは「誰が保険料を負担して」「誰が受け取るのか」、つまり契約者が誰で、受取⼈は誰かということです。
具体的には被保険者が亡くなったとして、
(1)契約者が被保険者なら相続税
(2)契約者が被保険者ではなく、受取⼈と同じなら所得税
(3)契約者が被保険者ではなく、受取⼈と異なれば贈与税
ということになります。

契約者を変更する場合

では、⼦の将来のために親が契約者になり、満期保険⾦500万円、30年の養⽼保険に⼊っていて、15年⽬に契約者を⼦に変更したとします。
この場合、満期保険⾦を受取った時にかかる税 ⾦は親と⼦が保険料を半々で負担しており、満期保険⾦のうち親が払った保険料に対応する250万円分には贈与税、⼦が払った保険料に対応する250万円(掛⾦を引いた後の⾦額)には所得税がかかることになります。
つまり、契約者を変更した時点ではなく、保険⾦を受取った時点で税⾦がかかります。

しっかり理解して

⽣命保険会社は1⽉から、契約者変更があった時に変更内容や、その時点の解約返戻⾦相当額を記載した調書を税務署に提出することが義務付けられています。
⽣命保険に加⼊する際はどんな課税関係が⽣じるのかをしっかり理解したうえで、納税漏れが⽣じないよう気をつけたいものです。

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