税金のABC ⺠法(相続法)の改正

⾼齢化社会が進むなか、相続に関する⺠法が7⽉に40年ぶりに改正されたのをご存知ですか?

税理士 菊地克子

死ぬまで⾃宅に

改正⺠法の柱は「配偶者居住権」の創設です。これは残された配偶者が、相続の対象になる⾃宅に死ぬまで住み続けることができる権利です。
改正⺠法では⾃宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けました。所有権が相続⼈や第三者に渡っても、配偶者は居住権を取得すれば⾃宅に住み続けることができます。
しかも居住権は所有権より評価額が低いため、その分、預貯⾦などの遺産 を多く相続でき、⽼後の⽣活資⾦に余裕が⽣まれます。

短期居住権も創設

配偶者居住権とは別に「短期居住権」も創設されました。これは所有権も居住権も⼿放した場合でも、配偶者が直ちに⾃宅からの退去を求められるような事態を避けるための措置で、最低6カ⽉間は⾃宅に居住する権利が与えられます。

結婚20年以上なら

また結婚して20年以上の夫婦であれば、⽣前贈与や遺⾔書で贈られた⾃宅は遺産分割の対象から外すことができるようになりました。
分割対象から外れるということは、配偶者は⾃宅を取得したうえ、残された財産について法定相続分を取得できることになります。
税法上も婚姻期間20年以上の夫婦に対して2,000万円までの不動産贈与を無税にする「おしどり特例」があり、これは⺠法版のおしどり特例といえるでしょう。

おしどり夫婦を優遇

イメージ居住権とおしどり特例についてみてきましたが、この2つには明確な違いがあります。居住権があくまで相続財産の⼀部に含まれるのに対し、おしどり特例はまるまる相続財産から除外される点です。
配偶者の⽣活を保護するという制度の⽬的は共通していますが、20年以上連れ添ったおしどり夫婦を優遇している点が改正⺠法の特徴です。

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