税金のABC ⾃筆証書遺言

遺⾔を残すやり⽅には⼤別して「公正証書遺⾔」と「⾃筆証書遺⾔」の2つがあります。このうち⾃筆証書遺⾔は7⽉に成⽴した⺠法改正により現在より使いやすくなる⾒通しです。

税理士 菊地克子

現在は⼿書き、⾃宅保管

公証⼈に遺⾔の作成と保管をお願いする公正証書遺⾔と異なり、⾃筆証書遺⾔は⾃分で作成して保管します。費⽤がかからないメリットがありますが、全⽂を⼿書きする必要があり、間違えた場合は無効になってしまうことがあります。
また安全に保管されていない場合、紛失・亡失してしまったり、相続⼈による廃棄、隠匿、改ざん等の恐れもあります。

パソコン、コピーも可

そうした⼼配が⺠法改正で軽減されます。まず財産の⼀覧を⽰す⽬録に限ってはパソコンでの作成が認められ、登記簿謄本や通帳のコピーなどの添付も認められるようになります。⼿書きの⾯倒臭さや間違いやすさから解放されるわけですね。
ただ、この場合にはその⽬録の全ページに署名し、印を押す必要があります。この制度が施⾏されるのは2019年1⽉13⽇からの予定です。

法務局で保管も

イメージまた、遺⾔書を法務局で保管してもらえる制度も導⼊されました。遺⾔者の死亡後、相続⼈は法務局に対して遺⾔書原本の閲覧やコピーの交付を請求できます。
この保管制度を利⽤すれば「検認」が不要になるのもポイント。現在は⾃筆証書遺⾔を発⾒した相続⼈はその場で封を開けてはならず、家庭裁判所の内容確認(検認)を受けてからでないと中⾝を読むことができませんでしたが、この⼿続きが省略できます。
この制度は遅くとも2020年7⽉13⽇までには施⾏されそうです。

検討してみませんか?

今回の改正により⾃筆証書遺⾔のデメリットとされていた部分が⼤幅に改善され、使い勝⼿が⼤幅に向上しました。この改正を機会に遺⾔書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

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